NFT部会 | 一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会(JCBA) https://cryptocurrency-association.org 暗号資産(仮想通貨)業界の健全な発展を目指すための団体です Tue, 10 Jun 2025 03:19:00 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://cryptocurrency-association.org/cms2025/wp-content/uploads/2024/12/cropped-fav-32x32.png NFT部会 | 一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会(JCBA) https://cryptocurrency-association.org 32 32 【第14回】部会活動 https://cryptocurrency-association.org/policy/20250610-001/ Tue, 10 Jun 2025 03:19:00 +0000 https://cryptocurrency-association.org/?post_type=policy&p=17368 近時のNFT/RWA事例紹介~著作権NFTを中心に~ 第14回NFT部会(事例共有会)を開催しました今回の事例共有会は、著作権NFTを中心に、近時のNFT/RWA事例と法的なポイントについて紹介いただいた。NFT事業への […]

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近時のNFT/RWA事例紹介~著作権NFTを中心に~

第14回NFT部会(事例共有会)を開催しました
今回の事例共有会は、著作権NFTを中心に、近時のNFT/RWA事例と法的なポイントについて紹介いただいた。NFT事業への参入にあたり参考となるべく、事例共有会の概要と資料について発信します。

第14回 NFT部会活動概要

NFTを活用した著作権、商標権、売掛金等の様々な権利・資産の事例を紹介するとともに、これらの事例に関連し、金融商品取引法における集団投資スキームの定義に触れ、法的な検討のポイントについて解説いただいた。これらの事例紹介と解説により、既存法制との関係で検討すべき課題が存在することが明らかにされた一方で、NFTと多様な権利・資産の新たな活用方法の可能性が示唆された。

オンライン開催
登壇者:成本治男氏(TMI総合法律事務所パートナー弁護士/当協会NFT部会法律顧問)

NFT部会について

NFT部会では、これまでNFTビジネスのためのガイドラインを公表し、事業者の参入を促進、かつ会員企業によるNFT関連サービスの適正かつ円滑な運営を実現、ひいてはユーザーにとって安心・安全な利用環境を提供し、健全な市場育成や充実した商品やサービスの選択肢拡充のベースになることを目指してきました。
昨年は、「NFTビジネスのためのガイドライン第3版」、及び「RWAトークンを発行する上での主要な規制にかかる考え方」を公表しました。
今後の活動について、ビジネス事例の拡大に伴い、先行事例の共有を実施し、会員の皆様及び一般に向けての事業促進、普及啓発を図るべく活動を行ってまいります。

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【第13回】部会活動 https://cryptocurrency-association.org/policy/20241218-001/ Wed, 18 Dec 2024 02:02:00 +0000 https://cryptocurrency-association.org/cms2025/?post_type=policy&p=16573 「RWA(現実資産等)トークンの利活用に関するガイドライン」(案)の解説と意見募集について 当協会では、社会実装推進センターが実施する経済産業省の令和5年度補正「Web3.0・ブロックチェーンを活用したデジタル公共財等構 […]

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「RWA(現実資産等)トークンの利活用に関するガイドライン」(案)の解説と意見募集について

当協会では、社会実装推進センターが実施する経済産業省の令和5年度補正「Web3.0・ブロックチェーンを活用したデジタル公共財等構築実証事業」テーマ①-1:現物資産や無形資産のデジタル化市場(発行・流通市場)構築(ガイドライン)に関する実証事業に取り組んでいます。当日は、本ガイドライン(案)の解説と、意見交換を実施させていただきました。

オンライン開催

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「NFTビジネスに関するガイドライン 第3版」の公表について https://cryptocurrency-association.org/policy/20240829-001/ Thu, 29 Aug 2024 03:00:01 +0000 https://cryptocurrency-association.org/cms2025/?post_type=policy&p=13398 最新の規制動向、業界の動き等を反映し、事業者に有益な情報をアップデート 一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(会長:廣末紀之、以下JCBA)は、NFT部会(部会長:中村 一貴)が中心となり、『NFTビジネスに関するガイド […]

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最新の規制動向、業界の動き等を反映し、事業者に有益な情報をアップデート

一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(会長:廣末紀之、以下JCBA)は、NFT部会(部会長:中村 一貴)が中心となり、『NFTビジネスに関するガイドライン』を改定し、第3版として公表致しました。

本ガイドラインは、当協会に加盟する事業者がNFT関連ビジネスに参入するにあたって考慮すべき様々な論点を整理したものです。これにより、事業者の参入を促進し、かつ、会員企業によるNFT関連サービスの適正かつ円滑な運営を実現、ひいてはユーザーにとって安心・安全な利用環境を提供し、健全な市場育成や充実した商品やサービスの選択肢拡充のベースになることを目指します。

改定の背景と内容

今回の改定では、22年3月第2版からNFTビジネス関連で起きた事象を踏まえガイドラインに反映致しました。例えば、22年11月関係4団体と策定の「NFTのランダム型販売に関するガイドライン」、23年3月暗号資産該当性の金融庁事務ガイドライン改正、RWA等のユースケースの広がりと24年4月弊会公表「RWAトークンを発行する上での主要な規制にかかる考え方」、23年1月国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」などを反映すべく改訂を行いました。

この改訂により、NFTビジネスに参入する事業者にとって道しるべとなる情報が網羅されたものとなっております。

内容の詳細は、下記をご覧ください。

ガイドラインのダウンロード

ガイドラインのダウンロード

NFT部会について

プレスリリースについて

本件に伴う、プレスリリースは下記よりご確認ください。

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【第12回】部会活動 https://cryptocurrency-association.org/policy/20240819-001/ Mon, 19 Aug 2024 02:01:00 +0000 https://cryptocurrency-association.org/cms2025/?post_type=policy&p=16571 事例共有会:宿泊権利型RWA NFTビジネスに関する事例共有会第1回を開催。今回は、宿泊権利型RWAをテーマに、4つの事例について、各社より説明いただきました。1.NOT A HOTEL2.LIFULL Financia […]

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事例共有会:宿泊権利型RWA

NFTビジネスに関する事例共有会第1回を開催。今回は、宿泊権利型RWAをテーマに、4つの事例について、各社より説明いただきました。
1.NOT A HOTEL
2.LIFULL Financial
3.Fosun Real World Asset
4.Pictors & Company

→ 事例共有の詳細(概要や各社資料)はこちら

オンライン開催

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【第11回】部会活動 https://cryptocurrency-association.org/policy/20240805-001/ Mon, 05 Aug 2024 01:59:00 +0000 https://cryptocurrency-association.org/cms2025/?post_type=policy&p=16569 NFTビジネスに関するガイドライン改定と、CESA・JOGA・MCF「ブロックチェーンゲームに関するガイドライン」の解説 NFTビジネスに関するガイドライン改訂案(第3版作成)について、運営メンバーから改定案の説明が行わ […]

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NFTビジネスに関するガイドライン改定と、CESA・JOGA・MCF「ブロックチェーンゲームに関するガイドライン」の解説

NFTビジネスに関するガイドライン改訂案(第3版作成)について、運営メンバーから改定案の説明が行われ、意見交換を実施した。

増田雅史氏(森・濱田松本法律事務所パートナー/当部会法律顧問)より、CESA・JOGA・MCF「ブロックチェーンゲームに関するガイドライン」について、背景事情や周辺情報を重点的に解説いただいた。

オンライン開催

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『RWAトークンを発行する上での主要な規制にかかる考え方』を公表 https://cryptocurrency-association.org/policy/20240404-001/ Thu, 04 Apr 2024 03:00:28 +0000 https://cryptocurrency-association.org/cms2025/?post_type=policy&p=12982 一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(会長:廣末紀之、以下JCBA)は、NFT部会(部会長:中村 一貴)が中心となり、『RWA(Real World Asset:現実資産)トークンを発行する上での主要な規制にかかる考え方 […]

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一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(会長:廣末紀之、以下JCBA)は、NFT部会(部会長:中村 一貴)が中心となり、『RWA(Real World Asset:現実資産)トークンを発行する上での主要な規制にかかる考え方』を作成いたしました。
 RWAトークンについては、当部会に対して事業者等から多く問い合わせがあることから、その関心に応えるため、主要な規制との関係を可能な範囲で整理しました。

 これにより事業者の参入促進と、適切かつ円滑な運営、ひいてはユーザーにとって安心・安全な利用環境を提供し、健全な市場育成を目指します。
RWAトークンに関する実務は未だ発展途上にあり、当部会としては引き続き、業界や市場の変化に応じた随時のフォローをして参ります。

RWAトークンの概要

RWAトークンには定まった定義がありませんが、現実世界において経済的価値を持つ有体物等に関する権利などを表するトークンをRWAトークンと呼ぶことがあります。

2024年3月時点で発行されたものとしては、①コレクターズアイテム、酒類、金などの現物資産を受領可能な権利をNFT化したもの(現物償還型NFTと呼ぶことがあります)、②宿泊施設、スキー場、レストランなどの利用権をトークン化したもの、③不動産などの収益物件に関する権利をトークン化し、配当等がなされるもの(いわゆるセキュリティトークン(ST))、④著作権など知的財産に関する権利をトークン化したもの、などが存在しています。

RWAトークンには様々なスキームがあり、その発行・販売に際しては、各種の規制の検討が必要となります。RWAトークンの中には、各種の金融規制等に従って発行・販売されているもの(暗号資産やセキュリティトークン等)、また、一切の金融規制等の適用なく発行・販売されているもの(NFT)があります。このため、必ずしもRWAトークン=NFTという訳ではありませんが、RWAトークンはNFTのユースケースとして重要なカテゴリの一つといえます。

RWAトークンに適用されうる金融規制と主要な規制のチャートについて

RWAトークンの発行・販売にあたって主として検討すべき以下の規制のポイントを整理しました。

金融規制:金融商品取引法(集団投資スキーム持分)、資金決済法(暗号資産、前払式支払手段)
その他の規制:預託法、倉庫業法、古物営業法、アセット特有の規制、など

※本書は、現時点における考え方を一般論的にお示しするものにとどまります。また、本書では特段言及していませんが、特定商取引に関する法律その他消費者保護に関する各種法令等、留意すべき事項は多岐にわたることにも注意が必要です。RWAトークンを実際に発行・販売する際には、必要に応じて弁護士等の専門家に照会することもご検討ください。

RWAトークンに適用されうる金融規制と主要な規制のチャート

 PDFで確認する

本書の構成

  1. 初めに(RWAトークンの概要、本書の目的)
  2. RWAトークンに適用されうる金融規制と主要な規制のチャート
  3. 主要な規制において検討すべき論点
  4. その他

資料のダウンロード

詳細は下記よりダウンロード願います。

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【第10回】部会活動 https://cryptocurrency-association.org/policy/20240222-001/ Thu, 22 Feb 2024 01:58:00 +0000 https://cryptocurrency-association.org/cms2025/?post_type=policy&p=16568 「RWAトークンを発行する上での主要な規制にかかる考え方」ドラフトに関する議論 前回第9回において、今後最初に取組むテーマとしてRWA(スコープはNFT)が挙がり、かつ一定のニーズがあることを認識した。NFTガイドライン […]

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「RWAトークンを発行する上での主要な規制にかかる考え方」ドラフトに関する議論

前回第9回において、今後最初に取組むテーマとしてRWA(スコープはNFT)が挙がり、かつ一定のニーズがあることを認識した。NFTガイドラインと同様に、参入を検討する事業者にとって有用な情報提供を行うべく、論点整理のドラフトを作成した。当日はドラフトの説明と、内容について議論を行った。

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【第9回】部会活動 https://cryptocurrency-association.org/policy/20231128-001/ Tue, 28 Nov 2023 01:57:00 +0000 https://cryptocurrency-association.org/cms2025/?post_type=policy&p=16566 新体制と今後の活動テーマについて 中村 一貴氏(コインチェック株式会社 Crypto Asset事業本部 NFT事業部長)が、新部会長として就任され、副部会長、幹事も一部新たなメンバーが就任された。当日は、今後の活動テー […]

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新体制と今後の活動テーマについて

中村 一貴氏(コインチェック株式会社 Crypto Asset事業本部 NFT事業部長)が、新部会長として就任され、副部会長、幹事も一部新たなメンバーが就任された。当日は、今後の活動テーマを検討するにあたり、事前に会員からヒアリングした内容も共有しつつ、昨今のNFT領域に関する課題感、今後NFT部会で取り組むべき課題、ガイドライン改訂への提案などについて議論を行った。

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【第8回】部会活動 https://cryptocurrency-association.org/policy/20230414-001/ Fri, 14 Apr 2023 01:56:00 +0000 https://cryptocurrency-association.org/cms2025/?post_type=policy&p=16564 金融庁「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)パブコメ結果の解説、自民党web3ホワイトペーパーの解説 令和5年3月24日に金融庁より公表された「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改 […]

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金融庁「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)パブコメ結果の解説、自民党web3ホワイトペーパーの解説

令和5年3月24日に金融庁より公表された「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)の公表に対するパブリックコメントの結果等について」に関して、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業の長瀬氏より、トークンの暗号資産該当性の解釈が明確化された点を中心に解説いただいた。その他の関連規制動向として、自民党web3ホワイトペーパーの全体像、NFTに関連する項目について、森・濱田松本法律事務所の増田氏より解説いただいた。

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NFTビジネスに関するガイドライン 第2版の公表について https://cryptocurrency-association.org/policy/20220331-002/ Thu, 31 Mar 2022 00:43:29 +0000 https://cryptocurrency-association.org/cms2025/?post_type=policy&p=12371 著作権等に関する項目を追加、NFTゲームのサービス設計に関する記述を整理 2022年3月31日 一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会  一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(所在地:東京都千代田区、会長:廣末 紀之)は、 […]

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著作権等に関する項目を追加、NFTゲームのサービス設計に関する記述を整理

2022年3月31日

一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会

 一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(所在地:東京都千代田区、会長:廣末 紀之)は、NFT部会(部会長:天羽 健介)が中心となり、NFT関連ビジネスに関するガイドラインを改訂し、第2版として公表いたしました。
 本改訂は、2021年4月に公表しましたガイドラインへ、著作権等に関する項目を追加したほか、賭博該当性についてNFTゲームのサービス設計に関する記述を整理したものです。本改訂により、事業者の参入時の円滑な参入を促進するとともに、ユーザーにとって安心・安全な利用環境を提供し、健全な市場育成や充実した商品やサービスの選択肢拡充のベースになることを目指します。

改訂項目について

10.NFTを発行する事業者が留意すべき点

その他の改訂:4-2-2. NFTを利用したゲームについて

  NFTは通常、財産的価値を有すると考えられるため、NFTを利用したゲーム(以下、NFTゲーム)では、サービス設計によっては賭博該当性に留意すべき場合があります。各会員企業にて弁護士等の専門家に照会する等して、適法性を確保したサービス設計となるようご留意ください。
 特に留意を要するケースとして、パッケージ販売やガチャの手法を用いてNFTを販売する場合、こうした手法ではNFTの獲得に偶然性があるのが通常であることを考慮しますと、販売者と購入者との間や購入者と他の購入者との間で財産上の利益の得喪を争う関係(②・③)が認められるかを検討すべきこととなります。その判断のためには、サービス形態に応じた個別具体的な検討が必要ですが、例えば、販売者は自らが設定した販売価格に相当する対価の支払いを受けることとなりますので、購入者において、その販売価格に応じたNFTを獲得していると評価できる事情があれば、当該サービスは購入者が販売者との間で財産上の利益の得喪を争うものではないと整理しうると考えられます。

ガイドラインのダウンロード

1.NFTビジネスに関するガイドライン 第2版(PDF版)

参考: 第5回NFT部会 資料「『コンテンツNFT』の法的整理(PDF)」

NFT部会について

分科会情報はこちらをご参照ください。

本件に伴う、プレスリリースは下記よりご確認ください。

プレスリリースの内容はこちら

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